自治連について

自治連の業務

厚木市自治会連絡協議会の業務
1.連協の目的
   本会は、地域住民の福利の増進及び住民の総意を反映させる公正な自治活動を
   推進するとともに、相互の連絡強調を図ることを目的とする。
2.連協の事業
  (1)各地区自治会連絡協議会の運営活動に対する協力援助
  (2)地域の福利を増進するため、必要に応じ市へ要請するとともに市政の円滑な推進を図る。
  (3)自治会活動に対する住民意識の高揚と促進
  (4)自治組織の運営活動に関する調査研究及び研修
  (5)その他本会の目的達成に必要な事業
3.具体的な内容
  (1)総会の開催
      役員の承認及び連協の事業方針の決定
  (2)役員会の開催
      会務の執行及び決議事項についての調整
  (3)理事会の開催
      市からの連絡事項や各種調整事項の協議
  (4)広報部会の開催
      自治会活動の紹介や身近な話題、問題等を会員に周知
  (5)組織部会の開催
      地域住民との連携を図るとともに、未加入促進に努める。
  (6)自治会長研修視察の開催
      住民自治の確立と地域住民の福祉の増進及び自治会組織の充実・発展ため、
      先進都市との意見交換を行い、自治会長としての意識の向上を図る。
  (7)自治会長と市長とのまちづくりフリートーク
      地域住民の福祉の向上と市政発展を図るため、市民が主役のまちづくりを推進する。
  (8)行政への参画
      地域住民の声を反映させるため各種委員会等への就任

自治連組織図

地区割と自治会の位置図

地区名所属自治会名
厚木北地区西仲自治会・松枝自治会・元町自治会
東町自治会・天王町自治会・大手北自治会
大手南自治会・大手西自治会・弁天自治会
仲町北自治会・吾妻町自治会
依知北地区上依知上町自治会・上依知中町自治会
上依知下町自治会・藤塚団地自治会・猿ヶ島自治会
新開自治会・山ノ根自治会・中平自治会
小平自治会・山際団地自治会・下川入第1自治会
下川入第2自治会・下川入第3自治会
依知南地区関口自治会・長坂自治会・中依知自治会
下依知自治会・金田上部自治会・金田中部自治会
金田東部自治会・本厚木スカイハイツ自治会
荻野地区用野自治会・北部自治会・田尻自治会
浅後自治会・峰柄沢自治会・荒井自治会
真弓自治会・清源自治会・まつかげ台自治会
久保自治会・泉自治会・桧谷自治会
東自治会・宮郷自治会・馬場自治会
本郷自治会・公所自治会・桝割自治会
子中自治会・新宿自治会・鳶尾1丁目自治会
鳶尾2丁目自治会・とびお24街区自治会
鳶尾3丁目自治会・鳶尾3丁目2街区自治会
鳶尾4丁目自治会・鳶尾5丁目自治会
みはる野自治会
睦合北地区棚沢自治会・上三田自治会・中三田第1自治会
中三田第2自治会・根岸自治会・十日市場自治会
睦合南地区田園自治会・白根自治会・中村自治会
瀬戸睦自治会・反田自治会・そりだハイツ自治会
木売場自治会・市場自治会・三家自治会
妻田第1自治会・三家南自治会・妻田中央自治会
睦合西地区及川第1自治会・及川第2自治会・及川第3自治会
及川住宅団地自治会・林第1自治会・林第2自治会
林第3自治会・林第4自治会
小鮎地区台自治会・千頭上自治会・千頭中下自治会
南千頭自治会・古松台自治会・日枝上自治会
日枝下自治会・日枝辻自治会・尼寺自治会
橋場自治会・山岸自治会・上飯山自治会
白山自治会・小金原自治会・駒ヶ原自治会
本厚木ハイデンス自治会・籏谷自治会
籏月見台自治会・矢崎市道野竹沢自治会
仲通り南谷戸自治会・打越自治会・下古沢上分自治会
下古沢中分自治会・下古沢下分自治会・宮の里中央自治会
宮の里第一住宅自治会・宮の里第二自治会・宮の里東自治会
アメニティヒル本厚木自治会
緑ヶ丘地区緑ヶ丘1丁目自治会・緑ヶ丘2丁目自治会・緑ヶ丘3丁目自治会
緑ヶ丘4丁目自治会・王子2丁目自治会・王子3丁目自治会
奥原地区自治会
玉川地区岡津古久自治会・岩田竹の内町屋自治会・川野桂木自治会
堀合自治会・中屋榎田椚山自治会・上村神明前自治会
久保屋敷日向川一部自治会・大畑日向川一部自治会
馬場滝深田原自治会・門口大竹自治会・神川自治会
観音谷戸自治会・中沢川久保自治会・上谷戸峰岸自治会
大沢横畑足ケ久保自治会
森の里地区森の里1丁目自治会・森の里2丁目自治会・森の里3丁目自治会
森の里4丁目自治会・森の里5丁目自治会
南毛利地区戸室1丁目自治会・戸室2丁目自治会・戸室3丁目自治会
戸室4丁目自治会・戸室5丁目南自治会・戸室5丁目北自治会
戸室小田急住宅自治会・恩名1丁目自治会・恩名2丁目自治会
恩名3丁目自治会・恩名4丁目自治会・恩名5丁目自治会
ネオステージ本厚木自治会・温水第1自治会・温水第2自治会
温水第3自治会・高坪第1自治会・高坪第2自治会
浅間山第1自治会・浅間山第2自治会・愛名第1自治会
愛名第2自治会・愛名第3自治会・上長谷自治会
長谷清水自治会・谷戸長谷自治会・中長谷自治会
下長谷自治会・毛利台ハイツ自治会・毛利台1丁目自治会
毛利台2丁目自治会・毛利台3丁目自治会
エステ・スクエア本厚木自治会・グリーンハイツ愛名自治会
みらい文化川本自治会
南毛利南地区船子自治会・上愛甲自治会・坊中自治会
坊中第2自治会・宿愛甲自治会・片平自治会
愛甲原自治会・コープ野村自治会・愛甲宮前自治会
パークハイツ本厚木自治会・サングレイス愛甲石田自治会
厚木南地区仲町南自治会・幸町自治会・泉町自治会
旭町1丁目自治会・旭町2丁目自治会・旭町3丁目第1自治会
旭町3丁目第2自治会・旭町4丁目自治会・旭町5丁目自治会
南町自治会・ひばり自治会・厚木岡田団地自治会
相川地区岡田第1自治会・岡田第2自治会・岡田第3自治会
岡田第4自治会・酒井宿自治会・酒井新宿自治会
上戸田自治会・中戸田自治会・下戸田自治会
沖戸田自治会・戸田下沖自治会・下津古久自治会
上落合自治会・長沼自治会・厚木リバーサイド自治会

自治連規約

厚木市自治会連絡協議会規約
(名 称)
第1条 本会は、厚木市自治会連絡協議会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。
(目 的)
第3条 本会は、地域住民の福利の増進及び住民の総意を反映させる公正な自治活動を推進するとともに、相互の連絡協調を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 各地区自治会連絡協議会の運営活動に対する協力援助
 (2) 地域の福利を増進するため、必要に応じ市へ要請するとともに市政の円滑な推進を図る。
 (3) 自治活動に対する住民意識の高揚と促進
 (4) 自治組織の運営活動に関する調査研究及び研修
 (5) その他本会の目的達成に必要な事業
(組 織)
第5条 本会は、厚木市内の単位自治会長(以下、「会員」という。)をもって組織する。
(役員及び理事・監事)
第6条 本会に次の役員を置く。
  (1) 会  長   1人
  (2) 副会長   2人
  (3) 庶  務  10人
  (4) 会  計   2人
 2.本会に理事を置く。
 3.本会に監事2人を置く。
 4.本会は、必要に応じ顧問を置くことができる。
(役員及び理事・監事の職務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を掌理する。
 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
 3.庶務は、本会の庶務を掌どる。
 4.会計は、本会の会計を掌どる。
 5.理事は、本会の会務を執行する。
 6.監事は、本会の会計を監査する。
(役員及び理事・監事の選出)
第8条 会長・副会長・庶務・会計は、各地区自治会連絡協議会の会長の中から、理事会において推薦し、総会の承認を得る。ただし、任期途中による副会長、庶務及び会計の変更については、理事会において決定するものとする。
 2.理事は、各地区自治会連絡協議会の会長・副会長とする。
 3.監事は、会員の中から選出し、理事会において決定する。
(会 議)
第9条 本会の会議は、役員会・理事会及び総会とする。
(役員会)
第10条 役員会は、第6条第1項の役員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
 2.役員会における議長は、会長とする。
第11条 役員会は、次の事項を処理する。
  (1) 本会の施策その他重要事項に関すること。
(理事会)
第12条 理事会は、第6条第2項の理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
 2.理事会における議長は、会長とする。
第13条 理事会は、次の事項を処理する。
  (1) 会務の執行
  (2) 議決事項についての議案の作成
  (3) 市からの連絡事項
  (4) 各種調整事項
  (5) その他本会の運営に関する事項
(任 期)
第14条 役員及び理事の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 2.監事の任期は、1期2年とする。
(専門部会)
第15条 理事会は、第4条に関する事業の調査研究のため専門部会を設け、諮問又はその権限の一部を委任することができる。
(総 会)
第16条 総会は、会員をもって構成し、年1回、開催する。
 2.臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
  (1) 会長が必要と認めたとき。
  (2) 会員の5分の1以上から請求があったとき。
 3.総会の議長は、開催のつど会員の互選により決定する。
 4.総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
 5.総会における議案の採決は、出席会員の過半数の賛成を必要とし、可否同数のときは議長の決するところによる。
 6.止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、書面をもって委任することができる。また、書面をもって委任した会員は出席したものとみなす。
第17条 総会は、次の事項を議決する。
  (1) 規約の制定及び改廃
  (2) 予算及び決算の承認
  (3) 事業運営の基本的事項
  (4) その他特に重要な事項
(大 会)
第18条 本会は必要に応じ、大会を開催することができる。
 2.大会における議題は、そのつど理事会において決定し、会長が招集する。
 3.大会における議長は、理事の互選による。
(地区自治会連絡協議会)
第19条 本会に地区自治会連絡協議会を置き、自治活動を推進する。
 2.地区自治会連絡協議会については、別に定める。
(経 費)
第20条 本会の経費は、補助金及び助成金その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(慶 弔)
第22条 本会の慶弔は、別表の申し合わせの定めによる。
(委 任)
第23条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が理事会に諮って定める。
附 則   この規約は、昭和55年4月23日から施行する。
附 則   この規約は、昭和56年5月15日から施行する。
附 則   この規約は、平成5年5月13日から施行する。
附 則   この規約は、平成7年5月25日から施行する。
附 則   この規約は、平成11年5月21日から施行する。
附 則   この規約は、平成14年5月24日から施行する。
附 則   この規約は、平成17年5月27日から施行する。
附 則   この規約は、平成20年5月16日から施行する。
附 則   この規約は、平成22年5月21日から施行する。

広報部会設置要綱

厚木市自治会連絡協議会広報部会設置要項
1 目 的
  この要項は、厚木市自治会連絡協議会規約第15条の規定に基づき、部会運営に必要な事項を定めるものとする。
2 名 称
  この部会は、厚木市自治会連絡協議会広報部会(以下、「広報部会」という。)と称する。
3 活 動
   広報部会は、次に掲げる活動を行う。
   (1) 自治会の広報活動の計画に関すること。
   (2) 自治会の広報紙の編集・発行に関すること
   (3) 自治会の啓発活動に関すること。
   (4) その他自治会広報に必要な活動。
4 組 織
  広報部会は、会長が理事の中から推薦し、委嘱された者(以下、「部員」という。)をもって構成する。
5 役 員
  広報部会に、次の役員を置く。
   部 会 長  1 名
   副会部長  1 名
6 役員の職務
   (1) 部会長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
   (2) 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 役員の選出
  部会長は副会長を充て、副部会長は部員の互選による。
8 任 期
  任期は、理事の任期とする。ただし、補欠により委嘱された部員は、前任者の残任期間とする。
9 会 議
  会議は、必要に応じて部会長が招集する。
10 報 告
  会議の経過及び活動結果については、理事会に報告する。
11 委 任
  この要項に定めるもののほか、必要な事項は部会長が部会に諮って定める。
  
  附 則  この要項は、昭和55年5月9日から施行する。
  附 則  この要項は、平成20年4月1日から施行する。

組織部会設置要綱

厚木市自治会連絡協議会組織部会設置要項
1 趣 旨
  この要項は、厚木市自治会連絡協議会規約第15条の規定に基づき、部会運営に必要な事項を定めるものとする。
2 名 称
  この部会は、厚木市自治会連絡協議会組織部会(以下、「組織部会」という。)と称する。
3 事 業
  組織部会は、次に掲げる活動を行う。
  (1)自治会の組織及び運営に関すること。
  (2)自治会への加入促進に関すること。
  (3)地域住民との連携を図りつつ、自治会活動への理解を深めること。
  (4)その他自治会組織に必要な活動。
4 組 繊
  組織部会は、会長が理事の中から推薦し、委嘱された者(以下、「部員」という。)をもって構成する。
5 役 員
  組織部会に、次の役員を置く。
   部 会 長  1 名
   副部会長  1 名
6 役員の職務
  (1)部会長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
  (2)副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 役員の選出
  部会長は副会長を充て、副部会長は部員の互選による。
8 任 期
  任期は、理事の任期とする。ただし、補欠により委嘱された部員は、前任者の残任期間とする。
9 会 議
  会議は、必要に応じて部会長が招集する。
10 報 告
  会議の経過及び活動結果については、理事会に報告する。
11 委 任
   この要項に定めるもののほか、必要な事項は部会長が部会に諮って定める。

   附則   この要項は平成9年5月26日から施行する。
   附則   この要項は平成20年4月1日から施行する。

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西仲自治会:厚木北地区
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